沖縄の木造新築一戸建で民泊を運用する最先端の投資スキームをコンサルティング可能です。

民泊とは?沖縄に限らず、まず初歩的なお話。

「民泊」については法令上の明確な定義がありませんが、住宅の一部や全部、または空き別荘やマンションの一室などを貸し出す宿泊サービスを「民泊」と呼んでいることが一般的です。海外では「バケーションレンタル」「ホームシェアリング」と言われています。

沖縄でますます需要が高まる”民泊”

訪日外国人観光客の増加

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課の発表によると、2018年の入域観光客数は999万9000人で、前年比で41万9100人、率にして4.4%の増加となり、6年連続で過去最高を記録しました。そのうち外国人観光客は300万800人でこちらは11年連続で過去最高を記録しています。沖縄発着航空路線の増便やクルーズ寄港回数が増加したことが外国人観光客が増えた要因となっているようです。

今後も増便があることを発表しており、ますます沖縄への観光需要は高まると思われます。

宿泊施設の不足

沖縄の観光の需要が高まったため宿泊施設が不足しています。ホテルの稼働率は2017年のデータでは80%を超えており、客室単価も前年度を上回っています。また「ヤミ民泊」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。住宅宿泊事業法に基づいて都道府県知事に届出をしていなかったり、住宅宿泊事業を適切に運営していなかったりする違法事業者が行う民泊のことで、以前沖縄ではこの「ヤミ民泊」が多く存在していました。しかし2018年6月に施行された「住宅宿泊事業法」いわゆる「民泊新法」の施行により民泊施設は減少し、宿泊施設が減りました。

質のいい宿泊施設のみになったことは良いことですが増加した観光客が泊まれる宿泊施設が少ないので民泊運営が今必要とされています。

沖縄で民泊を運営(投資)してみませんか

届出をすれば民泊運営は可能!

民泊新法が施行されたことにより減少したのであれば民泊を新しく作るのは難しいのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、逆に民泊を増やすための法律です。

民泊新法は日本政府は経済成長の柱の一つとして「観光立国」を推進し訪日外国人観光客数を増加させるために施行した法律であり、都道府県知事(保健所設置市はその首長)に対して「届出」さえすれば、旅館業法の許認可がなくとも「住宅宿泊事業」、民泊を運営することが可能となるのです。

180日のルール

民泊新法の最大のポイントは、一年間の営業日数の上限が「180日以内」と定められていることです。ですので民泊を事業として見た際の収益性については厳しいのでは?と考える方もいます。しかしハイシーズン4月~8月の180日を民泊として活用し、マンスリーの繁忙期12月~3月を一軒家のマンスリーマンションとして活用する方法やレンタルスペースの時間貸し、またはご自分でセカンドハウスや仕事場として活用する方法など様々な方法があります。

民泊制度に関することはこちら(外部リンク)の民泊ポータルサイトで知ることができます。

沖縄の新築木造住宅なら美ら木家

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