今年こそ絶対合格!!【宅地建物取引士】

明けましておめでとうございます!!アイエー住宅販売です。

今回は今年の目標の1つでもある資格取得の「宅地建物取引士」についてご紹介させていただきます。

ちなみに僕は一昨年、去年とも27点という点数で不合格してます(泣)今年こそ絶対合格するために勉強を頑張っております。去年も同じことを言っていた気がしますがそのへんは置いといて、、、(笑)

この試験のことを「宅建試験」というのですが、1年に1度あり、合格率が約15~17%です。

「宅地建物取引士」略して「宅建士」って実際どんなことをするの?と思っている方は多いのではないでしょうか?もしかすると、皆様の役にもたつ資格かもしれないのですよ~♪♪

宅地建物取引士とは?

宅地建物取引士とは、簡単にいうと宅地、または建物の売買、交換、賃借の取引を安心かつ安全に行うための不動産取引の専門家「国家資格者」のことです。

取引を公正にするために、買主(購入する方)、貸主(借りる方)に物件の説明をする等の宅地建物取引士にしかできない仕事があります。

物件の説明とは、契約前の所有者は誰なのか、手付金やキャンセルした時の取り決め等、物件や取引条件等の細かな情報を前もって説明します。内容を理解してもらい納得して頂いて契約成立となります。この説明のことを「重要事項の説明」といいます。

そのほかにも重要事項説明書への記名、押印・37条書面(契約書)に記名、押印することができます。宅地建物取引士が、記載の内容について責任を持つという意味で記名、押印する必要があります。

ここまでが宅建士の主な仕事内容になります。

そのほかにも、不動産業を営む時は、ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。

ちょっと豆知識

今では「宅地建物取引士」という名称ですが、創設当初は「宅地建物取引員」という名称で、昭和40年の法改正により「宅地建物取引主任者」となりました。その後、平成26年に「宅地建物取引業法の一部の改正する法律」が公布され、これにより平成27年4月1日より、現在の「宅地建物取引士」となりました。

宅建士が活躍する場

宅建士という名称から、不動産会社でしか役に立たないものと思われがちですが、実際、不動産会社以外にも宅建の知識は役に立ちます。

建築会社

建築会社ではもちろん建築の資格も必要ですが、建てた物件を売主として販売するには宅建の資格が必要になります。

金融関係

銀行をはじめとする金融機関では、宅建士の資格、さらにはその上の不動産鑑定士の資格が重視されます。不動産を担保評価して融資することが多いからです。

さらに最近では、貸金業法の改正により、不動産売買契約の媒介契約(いわゆる不動産の仲介)を活用した不動産担保ローンもさかんに行われるようになっております。そういった金融機関の多くは貸金業の免許だけでなく宅建業の免許も取得し、営業所ごとに宅建士の資格をもっている社員を常駐させています。

そのほかにも駐車場関係や、不動産管理など宅建士の資格は重宝されます。

宅建をもっていれば仕事の幅やスキルアップはまちがいないですね!

まとめ

宅建士についてご紹介いたしましたが絶対に持っていて損のない資格だと思います。しかも、受験の縛りもなく誰でも受験料さえ支払えば受験することができます。

逆に購入するときや借りるときに、詳しく重要事項の説明の内容を理解したいという方は、宅建の勉強をしてみてもいいかもしれないですね。

一昨年、昨年と不合格してしまった僕ですが、「三度目の正直」で絶対合格したいと思います!!